会員規約 <第一章> 総則 [ 第一条 ] クラブの名称  クラブ名称は CBR OWNER'S CLUB OF JAPAN  (シービーアール オーナーズ クラブ オブ ジャパン)とし、  略称は CBR.O.C.JまたはCBROCJ(シービーアールオーシージェイ)または、  C.O.C.JまたはCOCJ(シーオーシージェイ)とする。 [ 第二条 ] 目的   濃密なCBRライフを登録費,年会費無料で提供することをベースにして、第1の   目的は、弊クラブに御入会いただいた会員の顧客満足度の向上を、各種イベント   や情報を提供して達成する。第2の目的は、会員活動のその先にCBRを通じた   日本のモータリゼーション,レース界が少しでも活性化する、あるいは、盛り上がる   ための一端を弊クラブの活動が担うべく、様々な活動を行う。会員全員で   CBRを通じたモーターサイクルライフを楽しむ。 [ 第三条 ] 活動内容   1.オフラインミーティング(実際に集う活動)   ※別途「第九章各種活動について」の対象項にて定める。   2.オンラインミーティング(Webを利用した活動)   ※別途「第九章各種活動について」の対象項にて定める。   3.その他    ツーリング    ライディングスクール    フリー走行会    レース活動    社会奉仕活動(ジュニアレース活動のサポート、育成、教育、スクール、寄付、清掃他)    製品共同開発    製品アドバイザー・テスター    メディア協力     CBRに関連する事柄全てにおいて、活動のベースとなる。     活動に際しては、都度事務局にて協議して規定など柔軟に定め遂行していく。 ------------------------------------------------------------------------------ <第二章> 会員 [ 第四条 ] 入会資格  第一項  当クラブは自動2輪大型免許所持者で   対象車種は、HONDA    CBR1000RRシリーズ(04,05,06,07,08,09,10…年式)    CBR900RRシリーズ(954RR,929RR,900RR等)    CBR600RRシリーズ(600RR,600F4i,600F等)   所有者も入会できるものとする。   オーナーズクラブ会員としてモラルある行動及び言動をとることができる   オーナーであれば、年齢・性別・改造(道路交通法遵守のこと)の有無を問わず   入会できるものとする。   但し例外として、以下の者については、準会員として入会できるものとする。   ・大型免許所持者でCBR−RRを購入予定者。   ・自動2輪中型免許所持者かつCBR250,400RRシリーズに    お乗りの方で、近い将来CBR−RRに購入希望者。   準会員については、CBR OWNER'S CLUB OF JAPAN NEWSが配信されるが   一部参加できないイベントや、会員専用ページにアクセスができない等の   制限が発生する。  第二項   入会のためには、原則としてインターネットへ接続できる環境が整っており、   Eメールによる連絡が取れるオーナーを対象とする。また携帯メールやフリーメール   の登録については、仮で入会できるが、メールの性格上ご遠慮願いたく、   ご自宅か職場Eメールアドレスでの登録をお願いする。   例外として知人友人等に当クラブ会員がおり、インターネット以外において   情報等を入手する事が可能なオーナーについても入会できるものとする。 [ 第五条 ] 入退会  第一項   当クラブを、入会する場合は、規約全てに同意した後(宣言すること)   事務局に必要事項を連絡し、全て記入されたことを確認し審議後、受理された場合   にEメールにて連絡し受理メールを本人が確認後、入会完了となる。  第ニ項   入会時の個人情報については、個人情報保護法に準じて、細心の注意をもって管理する。   尚、個人が特定できない範囲、ペンネームやハンドルネーム等は利用可能とする。  第三項   当クラブを、退会する場合は、事務局にその旨連絡すること。  第四項   当クラブを退会する旨の意思表示があった場合は、その理由を尋ねることなく、   退会の処理をするものとする。  第五項   会員は、以下の手続きにより、退会することができる。   1) 退会届による退会   退会届(所定様式)を事務局に提出して、任意に退会することができる。  2) 本人の死亡・失踪・音信不通    本人の死亡・失踪・音信不通が確認された場合、代表判断で退会させる      ことができる。  ※「音信不通」とは、1年間連絡が無く活動がない状態を含む場合がある。    退会した者は退会の日から半年を経過しなければ、再入会することができない。 [ 第六条 ] 除名   会員が次のいずれかに該当するときは、事務局の議決において出席者の3   分の2以上、かつ幹部の2名以上の同意に基づき、これを除名する事ができる。 1)法令、本会の規約に違反したとき 2)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき 3)個人情報の利用・漏洩を行ったとき  ※会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、    除名の議決を行う事務局において、当該会員に弁明の機会を与えなけばならない。   ※第八条第1項において、除名された者は、除名の日から1年を経過しなければ、   再入会することができない。 ------------------------------------------------------------------------------ <第三章> 役員・事務局 [ 第七条 ] COCJ役員の任務に関する規約(役員規約)について  第一項  当クラブは、運営を円滑にする為、事務局を設置する。   事務局は、会長(代表)・副会長・幹事等から構成される。   事務局は愛知県岡崎市小針町に置き「会長(代表者)」を配置する。  第二項 役員について 2−1 本会に下記の役員を置く。 (1) 会 長 1名 (2) 副会長 兼 各エリア支部長 各支部1名 (3) 副会長補佐 兼 各エリアサブリーダー 各支部2名 (4) 総 務(企画・運営・広報) 各1名または若干名 (5) その他必要により顧問・参与・補佐等を置くことができる。 2−2 役員の選出および任務は下記の通りとする。 (1) 会長は総会において、推薦決定し本会を代表する。 (2) 副会長は総会において推薦決定し会長を補佐し会長事故ある時はこれを代行する。 (3) 総務は総会において、推薦決定し、本会の運営経理を行なう。 (4) 役員の任務等については、別規約「役員の任務に関する規約」の通りとする。 2−3 役員の任期は1年とし、補充役員の任期は前任者の残存任期とする。  役員の任務に関する規約(以下、役員規約と称す)は、「役員の任務等については、別規約「役員の任務に関する規約」の通りとする。」のさす別規約で、本会の運営に関する事項を補足する規約である。本会の役員に関する事項は、全てこの役員規約の下に運営される。  第三項 本会の役員  本会の役員は、会長・副会長・総務及び必要役員によって構成される。役員の内、「会長」「副会長」「総務」は、「三役」と称し常任しなければならない。その他役員は、必要に応じて任命し、「必要役員」と称し常任しなくても良い。役員は、本会趣旨を充分に理解し、本会の運営を主導的に行い、運営にあたっては常に個人的意思よりも全会員を尊重し、責任を持ってその任務を行う義務を有する。  第四項 会長  本項では、会長の任務について定めている。 4−1   会長は本会の代表及び最高責任者として、その自覚を充分に持ち、運営にあたっては常に個人的意思よりも全会員の意思を尊重し、本会の中心として本会の運営に務めなければならない。会長は、本会においてその運営の中心を担う。会長、本会が円滑に運営するために最大限の努力を行わなければならない。また、会長は本会の会計運営も行う義務を有し、本会会計運営管理者として、責任を持ちその任務を行わなければならない。 4−2   会長の主な任務は次の通りである。 (1)  会長は、本会の代表としての自覚を常に持ち、会員の意見を尊重しながら、本会の円滑な運営に務めなければならない。 (2)  会長は、本会の運営に必要な外交業務なども積極的に務めなければならない。 (3)  会長は、本会主催の大会等の行事で、本会の代表として挨拶業務等を行う。 (4)  会長は、本会の目的を達成するための業務を積極的に行う。 (5)  会長は、本会の運営に必要な判断・決断・裁定等を行う。 (6)  会長は、役員会において、議決権を有する。 (7)  会長は、特別な理由が無い限りは、役員会及び総会に出席する義務を有する。 (8)  会長は、居住住所を「事務局所在地」として提供する。 (9)  会長は、「必要役員」を任命する権利を有する。 (10)  会長は、本会の代表として、本会会員を主導的に導かなければならない。 (11)  会長は、その他本会のために必要な業務をこなさなければならない。 (12)  会長は、本会資金運営の担当責任者として、本会資金運営に関する事項全てにおいての決定権を有する。同時に、本会資金運営の担当責任者として、責任を負う義務も有する。 (13)  会長は、本会資金運営の担当責任者としての自覚と責任を持ち、本会の資金運営を行わなければならない。 (14)  会長は、本会資金運営の担当責任者として、管理上のミスがあり、資金運営に失敗した場合、その責任を負うことがある。  第五項 副会長  本項では、副会長の任務を定めている。 5−1  副会長は会長の補佐的存在であり、常に会長の補佐役として任務を行う。また、会長に事故等があり、会長としての任務に支障があった際には、会長代行として会長業務を行わなければならない。 副会長としての自覚を充分に持ち、運営にあたっては常に個人的意思よりも全会員の意思を尊重し、本会の役員の一人として本会の運営に務めなければならない。 5−2  副会長の主な任務は次の通りである。 (1)  副会長は、本会の役員の一人としての自覚を常に持ち、会員の意見を尊重しながら、本会の円滑な運営に務めなければならない。 (2)  副会長は、会長の補佐役としての自覚を常に持ち、会長の補佐に務めなければならない。 (3)  副会長は、本会の運営に必要な外交業務なども積極的に務めなければならない。 (4)  副会長は、本会主催の大会等の行事で、本会の副代表として挨拶業務等を行う。 (5)  副会長は、本会の目的を達成するための業務を積極的に行う。 (6)  副会長は、会長に何らかの事故等があり、その業務に支障が発生した際は、会長に代わり、会長の任務を行わなければならない。 (7)  副会長は、役員会において議決権を有する。 (8)  副会長は、特別な理由が無い限りは、役員会及び総会に出席する義務を有する。 (9)  副会長は、「必要役員」を任命する権利を有する。 (10)  副会長は、その他本会のために必要な業務をこなさなければならない。  第六項 総務  本項では、総務の任務を定めている。 6−1  総務は、本会においてその運営の中心を担う。総務は、本会が円滑に運営するために最大限の努力を行わなければならない。また、総務は本会の本会イベント運営も行う義務を有し、本会イベント運営管理者として、責任を持ちその任務を行わなければならない。 総務は、特に本会役員と本会会員の双方の立場に立ち、本会の役員の一人として本会の運営に務めなければならない。 6−2  総務の主な任務は次の通りである。 (1)  総務は、本会の役員の一人としての自覚を常に持ち、会員と役員双方の立場を理解し、本会の円滑な運営に務めなければならない。 (2)  総務は、本会イベント運営の担当責任者として、本会イベント運営に関する事項全てにおいての決定権を有する。同時に、本会イベント運営の担当責任者として、責任を負う義務も有する。 (3)  総務は、本会イベント運営の担当責任者としての自覚と責任を持ち、本会イベント運営を行わなければならない。 (4)  総務は、本会イベント運営の担当責任者として、管理上のミスがあり、本会イベント運営に失敗した場合、その責任を負うことがある。 (5)  総務は、本会の運営の総括者として、会長・副会長を補佐し、本会の運営を円滑に進行する補助をする義務を有する。 (6)  総務は、本会の運営を円滑に行うためには最大限の努力をする義務を有する。 (7)  総務は、本会の総括者として、会員をまとめなければならない。 (8)  総務は、本会の各種窓口としての業務を行わなければならない。 (9)  総務は、本会の運営に必要な外交業務等を積極的に務めなければならない。 (10)  総務は、本会の目的を達成するための業務を積極的に行う。 (11)  総務は、役員会において議決権を有する。 (12)  総務は、特別な理由が無い限りは、役員会及び総会に出席する義務を有する。 (13)  総務は、「必要役員」を任命する権利を有する。 (14)  総務は、その他本会のために必要な業務をこなさなければならない。  第七項 その他役員 7−1  その他役員とは、本会を運営するにあたり、「三役」以外に必要とされた場合に任命され、「必要役員」と総称する。任命された役員は、任命理由及び任務を理解し、その任務に務めなければならない。 7−2  その他役員は次の様なものがある。 (1) 「アドバイザー」・・・必要に応じて、相談や意見を行う。 (2) 「管理人(マネージャー)」・・・ホームページ作成、維持や管理を行う。 (3) 「補佐」・・・役員の補佐を行う。「会長補佐」や「総務補佐」となり、その役員の業務の補佐を行う。 (4) 「スタッフ」・・・レースクィーンや、メカニックやヘルパー等 7−3  必要役員の任務は、その任命の際に与えられた任務を遂行する事である。また、役員の一人として、本会役員としての自覚を常に持ち、その任務に務める。各役員の任務は、任命に応じて、三役の任務に準ずるものとする。但し、三役の任務項目にある「議決権」「任命権」「会議参加義務」については、基本的には発生しないものとする。  第八項 役員の選出  本項は、役員の選出を定めた項である。 役員の選出については、本項に基づき選出が行われる。 8−1 会長の選出  初代会長は、本会発起人とする。  会長の選出は、会員推薦並びに本人立候補により、事務局会で選出・決定する。選出条件は、本会の会員であること、会長にふさわしいこととする。  会長が、何らかの事情により補充を行わなければならない場合は、臨時の事務局会を開催し、選出を行う。選出を行うまでは、副会長が代行として着任する。 8−2 副会長の選出  副会長の選出は、会員推薦並びに本人立候補により、事務局会で選出・決定する。選出条件は、本会の会員であること、副会長にふさわしいこととする。  副会長が、何らかの事情により補充を行わなければならない場合は、会長の一任で選出される。選出を行うまでは、副会長不在となる。 8−3 総務の選出  総務の選出は、会員推薦並びに本人立候補により、事務局会で選出・決定する。選出条件は、本会の会員であること、総務にふさわしいこととする。  総務が、何らかの事情により補充を行わなければならない場合は、会長の一任で選出される。選出が行われるまでは、会長・副会長・必要役員がその任務を代行する。 8−4 必要役員の選出  必要役員は、必要に応じて採用される役員のため、次の様に指名される。 (1) 会長が必要に応じて、指名する。 (2) 副会長が必要に応じて、指名する。 (3) 総務が必要に応じて指名する。   尚、指名条件は指名する役員に一任するが、指名する役員(三役)はその事を充分に理解・自覚し、指名を行わなければならない。  第九項 役員の任期  本項は、本会役員の任期を示す項である。 各役員の任期は、特に設定しない。選出は、事務局会での選出とする。任命された役員は、特別な理由が無い限り辞任する事は出来ない。選出回数の上限は設置せず、選出される限り、その役に就く事ができる。 9−1 補充役員の任期  諸事情により、三役のいずれかに欠員が出た場合は、補充を行い、運営を行う。  役員の補充方法は、各役員の選出に記載する。 9−2 必要役員の任期  必要役員の任期は、指名した役員の任期に準じ、指名した役員の任期が終了した時点で、任期が終了したものとする。  第十項 役員の辞任・解任  役員は、任期を全うする義務を有するが、やむをえない事情がある場合は、辞任をする事が出来る。辞任の際は、残留役員の承諾を必要とする。辞任により欠員が発生した場合は、残留役員は速やかに補充手続きをする必要がある。 10−1 辞任  通常の場合、役員は選出選挙の行われる総会で、選出選挙前に会長が辞意を取りまとめて、総辞任を行う。 10−2 中途辞任  身体的・精神的・家庭的その他やむを得ない事情により、役員を辞任する場合は、残留する役員の承諾を得る必要がある。辞任を希望する役員は、その旨を残留する役員に告げ、承諾を得た場合は辞任することができる。辞任の際には、可能な限り任務の引継ぎを行う義務を有する。 10−3 解任  全会員は、役員を解任する権利を有する。会員は、役員が不適切と判断した場合は、全会員数の過半数以上の署名をもって、役員解任案(不信任案)を本会に提出することができる。不信任案が提出された場合、速やかに総会を開催し、不信任案の採決を行わなければならない。採決は多数決で行い、過半数以上の賛成で可決された場合は、役員は解任される。  不信任決議の対象は、全役員が対象となる。必要役員が不信任決議により解任された場合、指名した役員は任期中再びその役員を指名することは出来ない。 ------------------------------------------------------------------------------ <第四章> 運営 [ 第八条 ]  第一項 登録費・会費について   当クラブ本体は非営利目的の活動を基本とし、会員の登録費,年会費は基本的な   考え方として無料とする。(ただし九項に関して一部有料となる場合もある)   非営利とは、利益のみを追求するクラブではなく、実際には最低限の活動資金で   運営するという意味である。      このクラブ運営のためにかかる実費分の補完については、幹部・会員の任意による   部費カンパ金等を含め、様々な方策にて補完対応することを許可する。   活動規模が大きくなり、個人の負担で運営維持が困難になった場合   下記活動が許されるものとする。   ・必要最低限の当クラブの活動費を捻出するための活動。   ・年会費の発生や、任意のカンパ。   年会費の発生、物品活動については、スタッフや会員とのヒアリングをベースに   事務局内会議で決議できる。  第二項 活動方法   当クラブはボランタリーで活動する為、各役員・会員においては、   日常生活に影響を及ぼす活動は、強要されないものとする。  第三項 クラブ運営決定権   当クラブの全般的な運営に関する決定権は事務局にあるものとする。   但し、各役員は会員の意見を最大限に考慮した上で決定しなければならない。    第四項    当クラブの会員同士のコミュニケーション活動は、   基本的にインターネット上に開設されている事務局サイトを中心とし、   事務局サイトの掲示板等によるオンラインミーティングを情報媒体として   情報交換及びコミュニケーションをとる。  第六項 投票について   重要事項について、投票による決定ができる。投票は会員数の1/3以上の投票数   を得た上で有効となり、もっとも投票数多い項目が決議項目として、事務局内で   検討をすすめる。決議結果をあくまで尊重するが、クラブ運営に沿った形に会議   内で変更はできるものとする。   投票の告知はWEB上で行う。投票前に最低3日間の掲示期間があり、投票は最低   1週間を義務付ける。投票についてはWEB上の会員専用ページで行う。   原則1会員につき1票とする。  第七項 運営費費用補填について   運営に関して費用発生分を、有意・任意ともに会費を集金する場合がある。   任意の個人会費については、事務局スタッフ会議にて協議・決定する。  第八項 解散   当クラブを解散する場合は、全会員に対し、解散理由の説明と解散日時の予告を行う。  第九項 解散時費用清算   本会を解散した場合には、会員登録に関する情報を全て破棄する。また、費用清算   については、任意のカンパに対して補填できる。費用残が有る場合には、会員への   分配を基本とするが、会員数が多い場合は、事務局にて分配方法を協議した上で、   返金する。  第十項 使用銀行口座   任意部費・カンパ金・物品の費用を含め、全ての費用収受は、以下口座にて行う。   岡崎信用金庫 岡崎駅西支店 普通3170831  第十一項 他   規約事項に存在しない事項が、発生した場合には、幹部・会員相互により   誠意を持って対応する。 ------------------------------------------------------------------------------ <第五章> 会議 [ 第九条 ]  第一項(会議の種別)   本会の会議は、総会および事務局会とする。  第二項(会議の構成)   総会は、COCJ会員をもって構成する。 2 事務局会は、会長・副会長・幹事・総務をもって構成する。 3 アドバイザーは、事務局会に出席し、意見を述べることができる。  第三項(会議の権能)   理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。 1)事業計画および収支予算の作成および変更 2)幹部・会員の選任、解任、事務その他 3)総会に付すべき事項 4)その他本会の運営に関する必要な事項 2 総会は、この規約に規定するもののほか、事務局会が総会に付すべき事項と して議決したことを議決する。  第四項(会議の開催) 総会は、全国ミーティング開催時、臨時総会は、Web上にて任意に開催。   事業年度終了後の事務局会で収支報告が承認されてから開催もしくは、   Web上で公開。 2 総会、臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 1)事務局が必要と認め招集の請求があった場合 2)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して、   請求があった場合 3)アドバイザーから招集の請求があった場合 3 事務局会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。 1)代表が必要と認めた場合 2)事務局の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して   請求があった場合  第五項(会議の招集)   総会および、事務局会は代表が招集する。 2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項および その内容を示した書類を開会日の1ヶ月前までに発して行わなければならない。 3 事務局会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項および その内容を示した書類を開会日の1週間前までに発して行わなければならない。 ただし、議事が緊急を要する場合において、代表が必要を認めて招集する場合、 事務局会メンバーから構成されるメールやWeb掲示板において事務局会が行われる場合   はこの限りではない。  第六項(会議の運営方法)   総会および事務局会の運営方法はこの規約に定めるほか、別に定める規則による。 2 総会および、事務局会はインターネット掲示板やメールで開催することができる。  第七項(定足数)   総会は、COCJ会員50名以上が出席した場合に成立する。 2 事務局会は、幹部2名以上が出席した場合に成立することとする。  第八項(議決)   総会および事務局会の議事は、規約で別に定めのある場合を除き、出席した構成員   の過半数の同意で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 2 総会および理事会において、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。 3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項に ついて表決権を行使することができない。 4 事務局メンバーから構成されるWeb掲示板やメールでの議決は、 これを事務局での議決とみなすことができる。  第九項(書面表決等)   総会または事務局に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項   について書面または代理人をもって表決権を行使することができる。 2 e-mailでもって代替できるものとする。 ------------------------------------------------------------------------------ <第六章> 資産および会計 [ 第十条 ]  第一項(資産の構成)   本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 1)クラブ会員寄付金収入 2)協賛各社寄付金収入 3)幹部補填金収入 4)その他の収入  第二項(事業年度)   本会の事業年度は、毎年1月1日から始まり12月31日に終わる。  第三項(決算) 本会の収支決算は、代表が作成し、毎事業年度の精算終了後1カ月以内に事務局会 の議決を経なければならない。 ------------------------------------------------------------------------------ <第七章> 規約の変更、解散等 [ 第十一条 ] 第一条(規約の変更)   この規約は、事務局会の議決を経なければ、変更することができない。   ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 第二条(解散)   本会は、次に掲げる事由により解散する。 1)総会の決議 2)目的の消滅または、事業の不成功 3)合併 2 解散する場合は、事務局決議または、総会において出席した会員の3分の2以上   の議決を経なければならない。 第三条(合併)   本会は、事務局または、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を経て   選定された他団体に譲渡するものとする。 ------------------------------------------------------------------------------ <第八章> 雑則 [ 第十二条 ] 第一項(事務局)   本会は、事務を処理するため事務局を置く。 2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、事務局会の議決を経て、   代表が別に定める。 3 事務局が取り扱う「個人情報に関しての保護」は別に定めるものとする。 第二項(公告の方法)   本会の公告は、専用のホームページに掲示する。 2 専用のホームページ場所は、理事会の議決を経て、代表が別に定める。 第三項 (実施規則)   この規約の実施に関して必要な規則は、理事会の議決を経て、代表が別に定める。 ------------------------------------------------------------------------------ <第九章> 各種活動について [ 第九条 ] オンラインミーティングの定義と注意事項  第一項  オンラインミーティングはインターネット上のクラブサイト内に設置されている   掲示板及び電子メールを用いて情報交換を実施するものとする。   但し、会員の中にはこれらの情報媒体を持たない者もいることから、   必要に応じて一般回線、携帯電話(i-mode,EZweb,J-SKY)等による   情報交換も可能とする。また、常識マナーをもって利用すること。  第二項   オンラインミーティングにおいて得た情報は、   個人情報保護法やマナー等の常識の範囲で自己責任で管理すること。   ≪補足≫個人情報は人権(プライバシー)に関わる恐れがある為、       本人の了承が無い限り絶対に公開してはならないものとする。  第三項   個人間で知り得た情報においては、各個人で管理するものとし、   当クラブでは一切関わらないものとする。  第四項   オンラインミーティング上での名前は、各自で名付けた「ハンドルネーム」を用い、   自分の身分を明かすと共に、他人に対しては敬意を表すること。  第五項   オンラインミーティングの情報媒体である掲示板、   チャット等は不特定多数の発言がある為、新しく発言された者に対しては、   率先して返事を返してあげると共に、発言する者はモラルある発言を心掛ける。    第六項   当クラブにおける役員同士の情報交換については別途、幹部規約で定める。 [ 第十条 ] オフライン活動の定義と注意事項  第一項   当クラブの情報媒体を通じて知り合った会員及び非会員が、   実際に体外的に活動することオフライン活動という。   湾スカオフミ、ツーリング、サーキット走行会等。各会員においては積極的に   オーナーズクラブとして活動する意思をもって、各地区にて活発な活動をお願いしたい。  第二項   オフライン活動には事務局で主催するオフライン活動のほかに、   個人間で実施するオフライン活動がある。  第三項
  当クラブが主催するオフライン活動は大小、   全オーナーが参加できるものとする。一部、会員,非会員共に参画できるイベントもある。  第四項   当クラブが主催するオフライン活動は常に安全面を考慮し、   事前に出席登録した者だけが参加できるものとする。   ≪補足≫参加の可否が、直前まで不明な場合は、       主催者へ事前に連絡を入れておくことにより、この限りではない。  第五項   当クラブにてオフライン活動を開催する者は、   原則として事前に事務局へ詳細の報告を行うものとする。   但し、急遽開催することとなったオフライン活動については、   事後報告することにより、この限りではない。  第六項   当クラブと他クラブの合同によるオフライン活動の開催にあたっては、   事前に事務局への連絡を行い、了承を得た上で開催する。  第七項   当クラブにてオフライン活動を開催する者は、   原則として事前に充分な現地調査を行い、   安全面の確保と近隣への迷惑の度合いを確認する。   但し、遠距離地での開催により、その者が事前に充分な現地調査が行えない場合は、   開催地周辺に居住する会員の協力を仰ぎ、極力事前に調査を行うよう努力する。  第八項   当クラブが主催するオフライン活動の現地調査においては、   原則として事前に参加者が場所等の様子を確認できる様に地図や写真、   画像等で情報を収集し、HP上で情報提供できる様にする。   ≪補足≫画像等での情報収集が困難な場合、参加者が危険にさらされることのない様に、       充分な情報を提供するなどの配慮することが望ましい。  第九項   当クラブが主催するオフライン活動にて移動が伴う場合、   原則として移動の前に参加者全員に対し、移動先の経路、    道程を確実に伝えることが望ましい。   また、緊急時に備え、代表者の連絡先等を伝えておくことが望ましい。  第十項   移動にあたっては、道路交通法を厳守し、無理な追い越しや割り込み等をすることなく、   他ライダー、一般人への思いやりの気持ちを持って走行すること。   また、充分な車間距離を維持し、前操車よりはぐれた場合においても   慌てて無理な走行をしないこと。  第十一項   当クラブの主催するオフライン活動は、自己の責任のうえ行動するものとする。 [ 第十一条 ] 物品開発について  第一項 対象物品   物品とはオリジナルグッズや部品のことである。また、クラブ員にむけて有益な   情報,価格に基づく物品も含む。当クラブが企画できる範囲において販売する物品は、   当クラブが認めたロゴ又はクラブ名,名称が入っている物を指す。但し、クラブ名称   ロゴが入っていないものについても、クラブ企画によりオリジナリティを有し、   事務局が認めた物品については、オリジナルグッズとして認める。   ≪補足≫当クラブのロゴは、「事務局の許可」なく使用してはならない。  第二項 情報発信について   メール等の方法で、直接、会員へオリジナルグッズの斡旋販売はできるが、   共同開発品については、斡旋は行わず、商品紹介という形で連絡できる。      弊クラブホームページの一部(またはJUMP先のネットショップ等)を使って   オリジナルグッズや、協賛各社の商品紹介や斡旋販売が発生する可能性については   許可する  第三項 価格・開発・製造費について   物品の価格については、利益が発生しない価格設定にすること。ただしその価格は   原価という意味ではなく、運営費用や人件費などを考慮した価格設定はできる。   物品の製作は外注となるため、開発費費や投資・準備費はクラブ側に発生しないため、   営利/非営利の範疇から除外する。  第四項   当クラブの責任において、会員向けグッズとして   新たな商品の開発・販売する場合、適正価格にて販売すること。  第五項   当クラブにおいてなされる物品の売買については、基本は物品の責任は製作担当側   にあるものとするが、ワンオフ品、オリジナル品を考慮し、責任が問えない場合は   前もって同意を求め、了解を得た発注者にのみ販売する。尚、同意を得たオリジナ   ル品による、事故,事件,不具合については当クラブは一切感知しない。また当クラブ   は一切責任を負わない。  第六項   クラブが行うネット販売については、会員グッズおよび、   クラブが認めたオリジナルパーツのみネット販売を実施できるものとする。   対象は会員向けとし、一般向け(非会員)販売はしない。  第七項    ネット販売の直接的な宣伝方法については   クラブ専用のネットショップ、Eメールによる連絡、   BBSによる連絡、トップページでの告知、が可能である。 ------------------------------------------------------------------------------ 付記 1.規約制定日   本会の設立は 平成17年1月1日であり元本規約を作製した。なお会員は入会時   に同意があるもののみが入会資格を有するため、相互の同意があるものとみなす。 2.免責事項   当クラブに関連する活動において発生する如何なる問題・事故・争議について、   当クラブは一切の責任を負わないものとする。 3.肖像権等   当サイトで掲載している情報及び画像の一部または全部は、CBR OWNER'S CLUB OF JAPAN   に属しており、無断で複写、複製、転載することを禁じる